客の男女に“覚せい剤”入りの飲み物飲ませる 被告の女に懲役3年判決 「殺人未遂でなく傷害罪にあたる」 [首都圏の虎★]at NEWSPLUS
客の男女に“覚せい剤”入りの飲み物飲ませる 被告の女に懲役3年判決 「殺人未遂でなく傷害罪にあたる」 [首都圏の虎★] - 暇つぶし2ch1:首都圏の虎 ★
20/09/19 00:28:16.04 hphnEV189.net
覚せい剤を混ぜた飲み物を飲ませ、客2人を殺害しようとしたとして殺人未遂の罪に問われた女の裁判で、長野地方裁判所松本支部は懲役3年の判決を言い渡しました。
池田町の月岡愛被告は2015年、勤務先の松本市の飲食店で、致死量の覚せい剤を混ぜた飲み物を出し、客の男女2人を殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われていました。
地裁松本支部で18日に開かれた判決公判で、高橋正幸裁判長は「被告に覚せい剤の使用量の知識は無く、死亡する危険性が高いと認識していなかった疑いが残り、殺意は認められない」とし、殺人未遂ではなく傷害罪にあたるとして、求刑の懲役8年に対し懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
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