客の男女に“覚せい剤”入りの飲み物飲ませる 被告の女に懲役3年判決 「殺人未遂でなく傷害罪にあたる」 [首都圏の虎★]at NEWSPLUS
客の男女に“覚せい剤”入りの飲み物飲ませる 被告の女に懲役3年判決 「殺人未遂でなく傷害罪にあたる」 [首都圏の虎★] - 暇つぶし2ch49:不要不急の名無しさん
20/09/19 00:55:44.59 FZv4TFbf0.net
で、飲み物に覚せい剤を混ぜて飲ます事と、
殴って怪我を負わせる様な事が同じ「傷害罪」なの?
>>43
ですよね
覚せい剤を呑まされても、相手が傷害罪にしか問われないとか、
怖いんですけど。


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