20/09/16 12:11:24.32 7veMM2qK0.net
CAの過失
・A(ノーマスクマン)がマスク着用を明確にそして身体的な理由で拒否しているのにも関わらず、何度も着用要請をした。→マスク着用の強要
・同じ列の乗客が「気持ち悪い。こんなんと一緒に乗られへん。あっち行け」と暴言を吐いたのにも関わらず、Aに席移動を要請。本来ならば、最初から暴言を吐いた客に席移動を要請するべき。「赤ちゃんがうるさい、あっちいけ」という客には、暴言を吐いた客が移動させられる。
・そもそも航空法の安全阻害行為等に当たるといわれているAの行動(乗務員の職務をさまたげること)は、安全阻害行為等にあたらない。なぜなら、CA本人が、ギャレーにまで呼びつけて話をしようとしていることから、それは職務の一環と考えられる。