暇つぶし2chat NEWSPLUS
- 暇つぶし2ch618:不要不急の名無しさん
20/09/16 18:15:36.93 RlHIL0DH0.net
>>591
法律だけじゃなくてごく最近の厚労省の見解も同様だな
問5新型コロナウイルス感染症により亡くなった方を土葬することはできますか。
新型コロナウイルス感染症においては、感染症法第30条2項に基づき、新型コロナウイルスの病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は火葬を原則とすることとされていますが、都道府県知事の許可がある場合は土葬を行うことができます。
WHOのガイダンスによると、感染症により亡くなられた方を火葬しなくてはならないということではなく、火葬するか否かに関しては、文化等の要因によるものとされています。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch