20/09/16 04:58:23.59 sOwMoawC0.net
7、退去理由の説明について
マスク着用のお願いに繰り返し応じなかったことを「乗務員の指示に従って頂けない方だと判断した」
として退去理由の一つに挙げる認識を一次現場対応者は示しました。
「このご時世にマスクをせずに話をすることは、他の乗客に不安や不快感を与えるおそれがある」
として航空法73条に抵触する認識も新潟で現場対応者が示しています。
マスク未着用は、具体的な危険でなく、他の乗客の抽象的な不安・不快のお気持ちであり同条項に該当しないがこちらの見解です
なんで法の判断を自分でしてんの?