【ピーチ機】マスク着用拒否した男性、「退去は不当」と反論。「そのような社会になってしまうことは非常によくない」★33 [ばーど★]at NEWSPLUS
【ピーチ機】マスク着用拒否した男性、「退去は不当」と反論。「そのような社会になってしまうことは非常によくない」★33 [ばーど★] - 暇つぶし2ch125:不要不急の名無しさん
20/09/12 15:19:23.53 GU+1dxZM0.net
弁護士ドットコム  弁護士「航空法違反」「医療業務妨害罪に該当」
URLリンク(news.nicovideo.jp)
今回男性の行為は、どのような法的問題があるのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。
●航空法で「安全阻害行為」が禁止されている
-男性は機内で声を荒げたり威嚇したりしたそうです。どのような法的問題がありますか
航空法73条の3は、航空機内の規律に違反する行為等の安全阻害行為等を禁止しています。
そして、機長は、航空機内の秩序・規律の維持のために必要な限度で、安全阻害行為等をする者に対し、その者を降機させることができるとされています(航空法73条の4第1項)。
今回のケースでは、男性がマスクの着用を拒否した、「侮辱罪だ」と声を荒げた、客室乗務員に威嚇したという一連の行為が、航空機内の規律に違反する行為に該当すると機長が判断したのでしょう。
それゆえ、飛行機が新潟空港に臨時着陸し、男性を降ろしたものと思われます。
●威力業務妨害罪の可能性も
-航空法以外の法律違反にもなりますか
それだけではありません。男性の一連の行為により、航空機の到着が遅延しています。そこで、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するか検討してみます。
まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

ピーチ社は法的手段を検討 マスク拒否男の損害賠償額は1千万?
URLリンク(news.livedoor.com)
 山口宏弁護士がこう説明する。
「東京~大阪間を飛行する場合、大体400万~500万円の経費がかかります。釧路からなら、少なくともその倍です。日本の損害賠償はあくまで実損害をカバーするという考えです。
今回の場合、新潟空港へ着陸時と離陸時の燃料代が余計にかかり、上昇時にはより多くの燃料が必要になります。
空港着陸料、施設使用料、機体整備費、新潟空港のスタッフの人件費などを考えれば、ざっと1000万円近くいくのではないか。刑事では航空法違反にあたる可能性があり、威力業務妨害罪も成立します」


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