【NTTドコモ】チャージ機能「1日1万3000口座からチャージ。止めると影響が大きい。不正かどうか判断できるのは銀行かユーザーだけ」★18 [ばーど★]at NEWSPLUS
【NTTドコモ】チャージ機能「1日1万3000口座からチャージ。止めると影響が大きい。不正かどうか判断できるのは銀行かユーザーだけ」★18 [ばーど★] - 暇つぶし2ch196:不要不急の名無しさん
20/09/11 12:36:37.16 mcVJlZky0.net
ドコモはドコモ口座を開く際本人の住所、氏名、生年月日を確認して確認書類を7年間保管する義務がある。
金融庁は直ちにドコモに立ち入り検査をすべき。
ドコモ口座は資金移動業者としての事業
URLリンク(www.nttdocomo.co.jp)
NTTドコモ(以下ドコモ)は、このたび2011年5月18日付けで資金移動業者として登録を受け(資金移動業者 登録番号 関東財務局長 第00012号)、2011年5月27日9時より、「ドコモ ケータイ送金®」のリニューアルを行い、送金資金を事前に預かったり、送金されたお金を受け取ることができる口座機能(ドコモ口座注意2)に対応した新たな送金サービスとして提供開始いたします。
資金移動業者は犯罪による収益の移転防止に関する法律の第二条2の三十により同法上の「特定業者」
三十 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者
特定業者は同法第四条一により本人特定義務がある。
一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
同法第六条
第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。


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