20/09/03 05:54:00.00 h8zPYTmg0.net
>>1
ロシアが国内法で何を決めようとも、条約が優先するから意味ないよ。
条約法に関するウィーン条約
第二十七条(国内法と条約の遵守) 当事国は、条約の不履行を
正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。
この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。
46条は国際法の批准手続きの不備に関する規定だから、
憲法が領土と決めてる的な主張には適用できない。
なので、ロシアが憲法云々言ってるのはよくわからない連中に
対するコケ脅し以上の意味はない。