20/08/10 17:35:16 p1RDyeil0.net
海難事故で、船籍国、船主や傭船者の属する国が相手国に対して補償する義務は国際ルール上ありません。
ナホトカ号の事故でロシアが何もしなかったのは、ルール違反では無いのです。
本件の事故の責任に関してですが、定期傭船契約の場合は船主にあり、裸傭船契約なら傭船者(商船三井)に責任があります。
定期用船のようなので、船主に事故の責任があるでしょうね。
賠償金に関していえば、船主が加入しているP&I保険から支払われることになります(上限がありますが…)。
商船三井が…日本が…というコメントが多いですが、海運関係者からみると、?な話です。