【総務相】SNS上の誹謗中傷、投稿した人物の電話番号 開示対象に 8月中に省令改正 ★3 [ばーど★]at NEWSPLUS
【総務相】SNS上の誹謗中傷、投稿した人物の電話番号 開示対象に 8月中に省令改正 ★3 [ばーど★] - 暇つぶし2ch558:不要不急の名無しさん
20/08/09 04:04:33 fYLahZ4K0.net
「民事訴訟するためには相手の住所氏名が必要」
SNSは登録するときに正しい住所と氏名が登録されているとは限らない
しかしながら少なくとも電話番号については仕組み上、正しい番号が登録されてる
相手の携帯電話番号の開示が認められれば,その番号を用いて携帯キャリアに対して
弁護士照会や裁判所の調査嘱託により 相手の住所と氏名が判明する
これにより民事訴訟が可能になるということ
つまり >>1 というのは民事訴訟しやすくするための改正ということになる


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