20/08/07 20:42:02 J7KXxpST0.net
知事は金商法第166条第1項第3号の「当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者」
(許認可権限を持つ者)ではあるだろうから、インサイダー取引規制の対象である「会社関係者」
に見えるが、(批判派にとっては)残念ながら、同号には、「当該権限の行使に関し知つたとき」
という限定がある。うがい薬の効能の発表は許認可権の行使に関係するとは言い難い。
また、うがい薬の効能は、知事本人以外の「会社関係者」から教えてもらったわけでもないだろう。
さらに、うがい薬の効能は、インサイダー取引規制の対象である重要事項として金商法第166条第2項
第1号~第3号に掲げられている事柄には該当せず、同項第4号の重要事項包括既定(「前三号に掲げる
事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に
著しい影響を及ぼすもの」)に該当するかも微妙。
★したがって、万が一、今回、吉村知事や吉村知事から情報を伝えられていた人が
うがい薬の製造会社や販売会社の株を事前に買っていたとしても、インサイダー取引には
当たらないのではないかと思う。
★★ただし私は法律に関してはドシロートであるとことわっておく。