20/08/03 23:41:48 KC2Tr1lj0.net
>>601
国連安全保障理事会の常任理事国5か国は拒否権を持ち、1カ国でも反対があれば、
案件を決定できない仕組みになっている。
そして国連の敵国条項とは、国連憲章第53条、第77条1項b、第107条に規定されている。
その内容を端的に言えば、第二次大戦中に連合国の敵国であった国が、戦争の
結果確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こした場合、
国際連合加盟国や地域安全保障機構は、安保理の許可がなくとも当該国に対し
て軍事制裁を科すことができる、としている。
日本は多額を負担しながら、敵国条項が存在する状態に抗議を続け、1995年の
第50回国連総会では憲章特別委員会による旧敵国条項の改正削除が正式に約束された。
しかし、憲章改正には安保理常任理事会5カ国を含む加盟国3分の2以上に批准された
うえでの発行となっており、これらの国が批准するかどうかは各国の自由である。
戦後70年をファシスト日本に勝利した戦勝記念として大々的にアピールする
中国の存在がそれである。事実、中国は国連の場で尖閣諸島を巡る問題に関して
「第二次大戦の敗戦国が戦勝国中国の領土を占領するなどもってのほかだ」(2012年9月27日)
と日本を名指しで非難しているのだ。
つまり中国は、国連の場で暗に敵国条項を意識した発言を行ったわけである。
スプラトリー諸島の埋め立ての例を挙げるまでもなく、東シナ海での尖閣に対する
領海侵犯、さらには勝手に防空識別圏を設定するなど、国際海洋法などの国際法を
ことごとく無視してきた中国が、70年前の条文を案に持ち出してきた。
1945年の終戦当時、成立もしていなかった中華人民共和国が国連敵国条項を持ち出し
て、自らを戦勝国と位置付けるカードとして使っているわけだ。事実上は死文化して
いると言われていても、敵国条項は未だに削除されていない。