20/08/01 10:50:58.06 AG9Z9TNV0.net
>>184
弁護士の見解は民事でも、賠償請求が通る可能性があるとさ
〉民事責任ですが、故意または過失と、他人の感染との因果関係が証明されれば、不法行為による損害賠償を請求される可能性があります。
〉固有の症状が既に出ており、自分が感染しているかもしれないのに検査をせず放置した場合は『過失』とされて、次に挙げる刑事責任と民事責任を負う可能性があります。
〉刑事責任は先述のように、意図的に他人へ病気をうつした場合は傷害罪成立の可能性があり、『意図的でない』と認められても、過失(固有の症状が出て感染しているかもしれないのに検査せず放置した場合)によって人を傷害したとして、過失傷害罪(刑法209条1項、30万円以下の罰金または科料)となり得ます。
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