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2020/7/7 07:29 (JST)7/7 09:56
埼玉県飯能市の路上で女性を連れ去り車内で暴行するなどした上、川に落下させたとして、わいせつ略取や監禁、強制性交等などの罪に問われた、無職の少年(17)の初公判が6日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)で開かれ、少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、少年は福岡県の土木会社の同僚2人とともに、日高市内の作業現場に従事するため飯能市内に宿泊。
同僚の男が「通行人を襲って金を奪おう」と話したことをきっかけに、飯能市内の路上を歩いていた女性を車内に連れ込み監禁し、わいせつな行為をするなどした上、林道近くの川に落下させた。
検察側は「共犯者とわいせつ略取や強制性交等などの共謀を遂げており、高低差がある斜面ということも認識していた」と指摘。犯行態様の凶悪性などから「保護処分の相当性は認められない」と刑事処分が相当であるとした。
弁護側は「犯行に及ばない責任は、成年で上司の共犯者2人にあった」と指摘。「少年院送致が相当である」と主張した。
証拠調べでは、被害女性が別室からモニターを通じて証人尋問に応じ、当時の状況などを説明。「私にとっては殺されかけたようなもので、保護処分はもってのほか」と訴えた。
少年は昨年6月、同僚の男(25)=わいせつ略取罪などで起訴=、林田直樹被告(21)=同罪などで懲役8年判決=とともに逮捕され、その後、検察官送致(逆送)されていた。
起訴状などによると、少年は昨年6月5日午後11時20分~翌6