20/06/30 12:19:07.83 P49gBAH+0.net
「他の車両の通行を妨害する目的で」
重要なのは「目的で」の文言ね
ようするにこの条文を使うつもりは無いって意味、役人はそのように解釈する
国会議員のやってる感、国民向けアピール案件
最初一年は警察も取り締まりっぽい事はするだろうが、一年だけや
そんな無駄な法律はゴマンとある
本気で道路交通の適正化を目指すならば
「他の車両の通行を妨害し」と書く、ガチ形式犯
「目的」だとドライバーの主観や内心が作用する
ドライバーが「そんな目的は意図してない」と供述すれば成立しない。
日本の道交法は被害が生じてから違反となる実質犯的な運用がされている。
これは崩さないって事、ガラパゴス
「他の車両の通行を妨害し」
だったらどうなるか。
車道を走ってる自転車を自動車が追い越す、取り締まりなんてされないが
ありゃ全部道交法違反、黙認されているが違反は違反、
道交法70条の安全運転義務違反にひっかかる、誰一人違法の認識はないがw
合法的追い越しには最低でも横1.5mあけて徐行しなきゃならない。
我が国にそれが可能な幅広道路は無い
今回の改正条文には70条も含まれている
ドラレコ持ち込まれたら警察は対応しなきゃならない。
最終的には車道走ってる自転車を一切追い越せない社会になる
無理だろ?w
道路交通が破綻する。
だから立法はハナから死条文を示す「目的」を構成要件に含めたの