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- 暇つぶし2ch2:行為が「妨害運転」として危険行為になる。 14歳以上の運転者が、3年以内に2回以上危険行為を繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務となり、受講しない場合は5万円以下の罰金が定められている。 県警交通企画課によると、2019年に自転車が人身事故を起こし、危険行為に登録されたのは6件。加害者の内訳は、10代が4人、20代以上が2人で、いずれも安全運転義務違反。同課は「自転車でも事故を起こしたら、重大な責任を負いかねない。これを機に、日ごろの運転を見直して安全運転に心がけてほしい」と注意を促している。【川地隆史】 ■自衛策にドラレコ人気 ※中略 ■あおり運転罪 通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為をした場合と規定。事故を起こしていなくても適用される。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。行政処分もあり、違反すれば即免許取り消し。また高速道路でほかの車を停車させるなど著しい危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。 全文はソース先で 2020年6月30日 9時30分 毎日新聞 https://news.livedoor.com/article/detail/18495892/ 関連スレ 【警察庁】「あおり運転」きょうから厳罰化 自転車も対象に [孤高の旅人★]




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