20/06/24 22:11:15.10 jJMCcZYr0.net
弁護士法第30条の15 第1項
弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
弁護士法第30条の15 第7項
会社法第612条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。
ただし、第4項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。
会社法第612条
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の登記簿謄本と閉鎖登記簿謄本も突合させないと、
誰がどこまで責任を負うのか、正確なところはわかりませんね