20/06/14 18:04:36.05 CqBXhpTD0.net
第一こんなのだし。
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、
公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。[要出典]
親告罪 編集
本罪は親告罪である(刑法232条)。
つまりバーカ!って「公然と」言われたほうが、
被害届出して、毀損された名誉が勾留に値するとされた場合に、
1ヶ月の間、拘置されて刑務所にすら入らないし、
罰金もなくて、
民事にもなんないし、
服役したら前科もつかない。罰金刑の交通違反以下