【速報】「車所有や店舗などの財産があっても生活保護の申請を容認します」★2【厚労省通知】 [ガーディス★]at NEWSPLUS
【速報】「車所有や店舗などの財産があっても生活保護の申請を容認します」★2【厚労省通知】 [ガーディス★] - 暇つぶし2ch324:不要不急の名無しさん
20/06/01 19:06:29 wnyumK1A0.net
あくまで保有することでコロナ後に収入が回復すると見込まれる場合の自動車保有等を認める趣旨で、
何でもかんでも認める趣旨ではないよ。

新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について
URLリンク(www.mhlw.go.jp)

(2)一時的な収入の減により保護が必要となる場合の取扱いについて

今般、一時的な収入の減少により保護が必要となる者については、
緊急事態措置期間経過後には、収入が元に戻る者も多いと考えられることから、
保護の適用に当たっては、下記の点等について留意すること。
・保護開始時において、就労が途絶えてしまっているが、
緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合で、
通勤用自動車を保有しているときは、
「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和 38 年4月1日社保第 34 号厚生省社会局長保護課長通知)
第3の問9-2に準じて保有を認めるよう取扱うこと。
なお、「公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住している者については、
求職活動に必要な場合に限り、当該自動車の使用を認めて差し支えない」
としているところ、「求職活動に必要な場合」には、例えば、
ひとり親であること等の理由から求職活動を行うに当たって保育所等に子どもを預ける必要があり、
送迎を行う場合も含めて解して差し支えない。

・臨時又は不特定就労収入、自営収入等の減少により
要保護状態となった場合であっても、2(1)の趣旨も踏まえ、
緊急事態措置期間経過後に収入が増加すると考えられる場合には、
増収に向けた転職指導等は行わなくて差し支えないこと。また、自営に必要な店舗、機械器具等の資産の取扱いについては、
上記の通勤用自動車の取扱いと同様に考えていただいて差し支えない。


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