20/06/01 06:34:13 VqhuO+Ng9.net
政府が2020年度の2次補正予算案に盛り込んだ10兆円の予備費を巡って、与野党から「政府の自由に使えるお金ではない」との指摘が相次いでいる。政府は新型コロナウイルス感染の「第2波」に備えた緊急経費と位置づけており、与野党とも必要性には一定の理解を示している。だが、一度予算が成立してしまえば、国会は事前のチェックができないため、予算案審議の過程でどこまで使途を「制限」できるかが焦点となりそうだ。
憲法は86条で予算案について「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」と規定している。そして87条では、使途に制限のない「予備費」が許される条件を記している。「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」と。その上で「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と政府に求める内容だ。
この条文を読んで2次補正予算案を見てみると…(以下有料版で、残り804文字)
毎日新聞 2020年6月1日 06時00分(最終更新 6月1日 06時00分)
URLリンク(mainichi.jp)