20/05/25 11:28:26 Zv7Q20nF0.net
>>113
検事総長の判断じゃないようだね。
参考資料として
URLリンク(www.nishino-law.com)
ここによると、
「23条
1項 検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、
検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、
検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。
(以下、略)」
今までの懲罰関係はこの流れで行われてるようだ。