20/05/25 11:25:08 Ou31SpHF0.net
>>34
ちゃんと読めよ
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである。
具体的な処分量定の決定に当たっては、
? 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
? 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
? 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
? 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
? 過去に非違行為を行っているか
等のほか、
適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め
総合的に考慮の上判断するものとする。