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2020年5月23日 08時42分
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国境を越えたビジネス紛争の解決を図る国際仲裁を活性化するため、外国弁護士を国内で活動しやすくする改正外国弁護士法律事務取扱特別措置法が22日、衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。昨年の臨時国会で衆院を通過したが、参院で継続審議となっていた。
一定の要件を満たした外国弁護士は法相の承認を受け、日弁連に登録すれば「外国法事務弁護士」として、法律事務や国際仲裁の代理などの活動が日本国内でできる。
改正法では、承認要件を緩和。職務経験は3年以上を必要とするが、外国での経験を2年から1年に短縮することで承認が得られやすくなる。(共同)