【賭けレート1000点100円】刑事局長、賭けレート「高額とは言えず」 黒川検事長のマージャン ★6 [孤高の旅人★]at NEWSPLUS
【賭けレート1000点100円】刑事局長、賭けレート「高額とは言えず」 黒川検事長のマージャン ★6 [孤高の旅人★] - 暇つぶし2ch208:不要不急の名無しさん
20/05/23 05:55:12 CmZHv1Pl0.net
>>170
ググったらこんなん出てきたけど

〉まずは『金銭・現金』を賭けた場合については少額であっても一時娯楽物にはあたらない(賭博罪は成立する)という判断となっています。

<金銭の一時娯楽物該当性判断(判例)>

『金銭』を賭けた場合は『一時の娯楽に供せられる物』とは言えない
金額が少なくても同様である
※最高裁昭和23年10月7日
※大判大正13年2月9日


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