20/05/22 19:51:11 cAGvPn8e0.net
>>82
銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに口座を凍結します
死亡届を出した後でも、ATMに行くと故人のキャッシュカードで
お金を下ろすことができます
銀行は死亡者の残高が没収したいわけではないんです
役所から銀行に連絡はしないため、相続人が申告しなければ、
基本的に銀行は名義人の死亡を知らず、口座は凍結されないままです
故人の銀行口座から自由に使えてしまうと、「あいつが勝手に使い込んだ」、
「生前贈与を貰ったのに、預金まで取るのはズルい」といったように、
あとあとトラブルになりかねません
一度凍結されてしまうと預金引き出しの為に必要なもの
これらを出させることで金融機関は相続人からのトラブルにまきこまれないようにするわけです
被相続人(故人)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書