20/05/22 14:53:59 ORyXC1vG0.net
1000点500円相当は起訴された事件があるらしい
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○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君)
私どもといたしましては、この関係について判例を見てまいったところでございますが、
どうもそのただし書きの適用が問題となるような微妙な事案については起訴されないせいもあるかと思いますが、その辺の接点についての判例というのはあまり見当たりませんでございまして、
賭けマージャンについて賭博罪として起訴された事件につき公刊物に掲載された判決例を調査いたしましたところ、最高裁の昭和37年6月26日の決定が裁判集に入っております。
これの原審判決の認定として、100点10円の割合で現金賭けてマージャン賭博をした事件について賭博罪の成立を認めております。
もっとも、この最高裁の決定自体は賭博罪のそのただし書きの適用の有無が争点になったわけじゃございませんで、未遂か既遂かが争われた事案でございます。
ちなみに100点10円というのは1000点100円でございますか、当時の物価水準、これ昭和35年当時の事件でございまして、現在、物価の値上がりを見てまいりまして約5.3倍ということでございます。
そうすると、この事案でいけば1000点だいたい500円程度の割合で現金賭けた事案である、これについては賭博罪の成立を認めておると、こういう事案が出てまいりましたが、ほかにちょっと相当な事案は見当たりませんでございました。