【検察庁法改正案見送り】菅官房長官「黒川検事長の人事に影響なし」「検察官の人事制度に周知の必要はないと考える」 [ガーディス★]at NEWSPLUS
【検察庁法改正案見送り】菅官房長官「黒川検事長の人事に影響なし」「検察官の人事制度に周知の必要はないと考える」 [ガーディス★] - 暇つぶし2ch117:不要不急の名無しさん
20/05/19 20:46:06.57 7gBn8U7Z0.net
>>1
この菅なる官房屋の発言を、マスゴミ集団は何故野放しにするのか。
到底看過し得るものではないだろう。
怒りの余り、以下、冷静にまとめてみた。
《黒川定年延長閣議決定の違法性は、新法案審議延長後もそのままの形で残っている》
(元検察官有志による意見書をテクストとして、現内閣の厚顔無恥ぶりを見る)
以下、意見書のポイント部分を抜粋してみよう。
>�この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。
> この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。
>�一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。
>�従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。
>�検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。
>�本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。
> これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって(中略)、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
> 野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。

現在、すぐ上の一文にある「審議の開始」が「審議の延長」になっただけであり、黒川定年延長問題に孕まれている諸問題は、何一つ解決も解消もされたわけではない。
コロナの緊急事態措置一部解除ではないが、政権側は、この問題について意図的に国民の気の緩みを誘発させようとしているのであり、
「黒川問題」について、何ら反省も訂正もする気がないのは、菅なる異様な人物の発言からしても丸分かりだ。
要するに、この、幾ら論理的かつ詳細に論駁されようと一切聞く耳を持たない非知性的かつ野蛮な国政運営(国政商売)こそが、この一味の正体なのであって、
およそ国家の存続や繁栄について、真面目に考えている連中では到底ないということだ。


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