【社会】「また2万負けた(笑)」夫の稼ぎでパチンコに行く嫁 月収22万円でこれはキツそう [みなみ★]at NEWSPLUS【社会】「また2万負けた(笑)」夫の稼ぎでパチンコに行く嫁 月収22万円でこれはキツそう [みなみ★] - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト150:不要不急の名無しさん 20/05/19 09:19:46 k1AxXRe/0.net クズすぎるwwwwwwwwwwwwww 151:不要不急の名無しさん 20/05/19 09:21:05 k1AxXRe/0.net 連ちゃんパパwwwwwwwwwwwwww ゴミwwwwwwwwwwww 152:不要不急の名無しさん 20/05/19 09:24:17 Jw/20XKu0.net 禁煙化して一回だけ行ったけど、熱くなるたびにタバコ行くと熱冷めて、ゲーム以下の価値に変化 今では家でネトゲしたり地方競馬しながらタバコ吸ってる。 パチンコって何がたのしいの? 勝ち負けとかなら地方競馬の方が凄いし、知識介入要素あるし、今思うとスロット打ってた俺は洗脳されてたと思うわ。 ぱち歴15年 153:不要不急の名無しさん 20/05/19 09:28:31 SBXzGivX0.net 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第一章 総則(目的) 第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、 及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、 風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区 域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること 等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務 の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 (用語の意義) 第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれか に該当する営業をいう。 一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の 接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家 公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス 以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) 三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から 見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である 客席を設けて営むもの 四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる おそれのある遊技をさせる営業 五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途 以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることがで きるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗 その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し 、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当 該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は 第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を 受けて風俗営業を営む者をいう。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch