20/05/17 14:16:46.34 4+vinE9Z0.net
〔最高裁判所の規則制定権〕
第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
> 2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
検察官は司法側に縛られてもいる
準司法がこのままではなくなり行政の暴走が防げなくなる
官僚が喜びそうな法案だよな
以前にも厚労省の件で検察不正があったんだから
検察は行政から独立させるべきだろ
そして憲法的には可能だ