【自民】石破氏「ワイマール憲法によって、ナチス政権が誕生したことを忘れてはならない」 検察庁法改正案で [ばーど★]at NEWSPLUS
【自民】石破氏「ワイマール憲法によって、ナチス政権が誕生したことを忘れてはならない」 検察庁法改正案で [ばーど★] - 暇つぶし2ch939:不要不急の名無しさん
20/05/16 19:56:42.40 q71arvGW0.net
②-ⅰ 2019秋版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています) 
1.検察官の定年を65歳に引き上げる
2.次長検事及び検事長は、63歳に達した翌日に検事になる(その後65歳で定年退官)
 以上です。極めてシンプルな内容でした。
②-ⅱ 2020年春版の改正案の内容(数字は改正案第22条の条項に対応しています)
 条文が極めて長いため、端的に整理します。
1.検察官の定年を65歳に引き上げる
2.省略
3.省略
4.次長検事と検事長は63歳以降は平の検事になる
5.第4項について、次長検事と検事長は、内閣が定めた事情がある場合、1年以内の期間、引き続き次長検事又は検事長として仕事ができる
6.さらに、1年後も引き続き内閣が定めた事情がある場合、引き続き定年まで次長検事又は検事長として仕事ができる
7.省略
8.これらのことは内閣又は法務大臣がそれぞれ決定する。
 かなり長くなりました。
 ①国家公務員法の改正案で出てきた「役職定年制」(管理職については平の公務員に戻ってもらう)というのが第4項に定められています。
 ただし、特例として、内閣の定めるところにより、次長検事と検事長は引き続きその職位で仕事ができ(第5項)、またこれを定年までさらに延長することができる(第6項)とされています。

3.なぜ昨年秋の当初の改正案からの変更が行われたのか

  ②で述べたように、要するに法務省は昨年秋まで、上記の②-ⅱのような複雑な仕組みは不要と判断していたわけです。
  そこからどのような事情変更が起きて、検察庁法改正案第2項~第8項が追加されたのかの説得的な理由が説明されるべきです。

この説明が一切ない
コレをちゃんと説明してもらわないと困るわけ


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