20/05/15 21:49:06 l2etR7IP9.net
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府が検討する休業者向けの直接給付金制度で、
厚生労働省は労働時間が週20時間未満のアルバイトを含む短時間労働者については定額給付とする検討に入った。
厚労省は今後、具体的な支給額や財源について与党と詰めの調整を急ぐ方針だ。
業績悪化で従業員を休ませ、休業手当を支払った企業に国は雇用調整助成金を支給している。
しかし、事業主負担が発生するため休業手当を支払わない中小企業も存在し、無給のまま休業に入るケースが広がっていた。
このため、国は直接労働者が受け取れる仕組みを新たに設ける方針だ。
新たな「新型コロナ対応休業支援金」(仮称)では中小企業の従業員を対象に実際の休業日数から計算し、
月額33万円程度を上限に賃金の約8割を支給する案を軸に検討が進む。
従業員が企業から休業証明を受け取った上で、直接ハローワークに申請し、給付を受ける仕組みを念頭に置く。
一方、労働時間が週20時間未満で雇用保険に未加入のアルバイトなど短時間労働者も制度の対象に含める方向だ。
賃金額に関係なく、1日あたりの一定額を休業日数に応じて給付する案が検討されている。
企業が雇用調整助成金を使う場合、週20時間未満の人も特例で休業手当が受けられる。
ただ、新制度は休業手当と異なり、事業主負担が生じない方向だ。
厚労省幹部は「企業の休業手当の支払い放棄を助長するのでは」と懸念する。
加藤勝信厚労相は15日の閣議後記者会見で「新たな制度で(企業の支払い)義務がなくなるわけではない。
基本は企業が払い、雇用調整助成金を活用するのがメインだ」とくぎを刺した。
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