20/05/15 09:20:42 mQdSwMOq0.net
日本国憲法第25条
第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法で国民の生存権が保障されてるとしてるけど、実際問題で餓死寸前で役所に助けを求めても無視されるんだろ?
ぶっ倒れたらさすがに救急車は呼ぶのかな?w
普通の病院は診療費の支払いの可能性が皆無だと受け入れ拒否だろうから、国公立病院か共産系病院が受け入れてくれるの?