20/05/15 00:33:25 xyFg5zj30.net
>>869
(2)検察の暴走を止めるのは内閣?
検察の暴走とは、つまり検察官が行う捜査によって人権侵害を引き起こす恐れがあるということです(人質司法や冤罪問題)。
つまり、「捜査による真実発見」と「国民の人権侵害」は対立し緊張関係にあり、検察の暴走を止める役割が行政府には求められます。
そのため現行法では、法務大臣の検事総長に対する指揮権(検察庁法14条)の制度があり、この制度は、政権と検察の緊張関係を一定反映したものといってよいでしょう。
しかし、今回の改正案は、検察に求められる時の政権との緊張関係を、圧倒的に政権寄りに緩めてしまう点が問題なのです。
時の政権との緊張関係を欠いた検察は、政権に都合の悪い捜査を控えるだけでなく、政権の意図を受けた権限濫用(国策捜査)を行う危険性がより高まるのではないでしょうか。
この緊張関係の中では、定年退職においては「年齢」という客観的な指標を基準とすべきなのです。
内閣は検察人事に介入してよいか否か(0か100か)という単純な問題ではなく、上記の「緊張関係」の度合いが大事なのです。
そのため、「内閣が人事に介入して何が悪い」という意見は上記のような程度問題を理解しておらず、
反対意見(法案反対意見も行政府の適正な人事権行使を否定していない)と議論が噛み合っていないと言えるでしょう。