20/05/11 08:51:12 v37igWi20.net
>>866
因みに、検察官の独立を、法的に担保してるのはコレとされている。
検察庁法第14条
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。
但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる。
ここを弄れば確かに「検察の独立がー!」という話にはなりうるけど、一応、憲法的にも内閣の統制下にある検察官の人事を弄る事が、なんで「三権分立がー!」になるんだかな。
むしろ、完全に独立して、枝野やミズポみたいな連中が捜査権を行使した方が、遥かに恐ろしい世の中になると思うんだが。