20/05/05 03:16:50.05 6+oPPl3z0.net
>>23
陽性告知後の行動について民事上の損害賠償の問題にはなるが、刑法上の問題にはならない
つまり、バス会社等が 損害賠償してね、っていう民事(おそらく示談になる)の問題。
刑法上の業務妨害罪(基本的に作為犯)や 信用毀損の問題にもならない
なぜかというと、このバカ女が「黙って(不作為)バスに乗った」のを業務妨害とするには、前提として
「私は陽性ですけど、バスに乗っていいですか?」
とバス会社に事前に告知する法的義務が どこかに定められてなければならないから。
(もし、このバカ女に告知の法的義務があったのに嘘ついたってことなら話は別)。
新型インフル特措法にある罰則に該当しないのも条文読めばわかる