20/05/04 21:40:39 ff0xk8Xy0.net
URLリンク(www.warbirds.jp)
から引用
すでにご存じと思いますが、日本における猟銃所持許可の口径(および番径)規制は銃刀法と狩猟法に根拠規定があります。
*銃刀法により許可される口径
・ショットガン:(一般)12番径(トド、クマ等の大型獣猟用)8番径以下
・ライフル:(一般)10.5mm(トド、クマ等の大型獣猟用)12mm以下
・エアライフル:8mm以下
*狩猟法の規定
・口径5.9mm以下のライフルを狩猟鳥獣捕獲のために用いることを禁止
・口径5.9mmを越えるライフルはクマ、ヒグマ、イノシシ、オスジカの狩猟鳥獣捕獲にのみ用いることができる
(略)
ちなみに、過去に競技用ではなく狩猟用としてAR-15(M16)系ライフルが所持許可を得た例があるようですが、これの場合は5.56mmX45を6mmX45口径にボアアップして許可を得たそうです。
自衛隊は呼べない
というか自衛官として自衛隊の装備は使えない