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保健所つまり行政機関が行う「検査」とは執行業務ではなく「認定」という
「法定権限」の行使にあたる。
これは行政機関にとっては既得権益だから、手放したくないということ。
だから、裁判所の法廷事務と同様に、処理能力に合わせた業務量しか処理しない。
専任の担当職以外の者は業務に関与しないし、土、日、祭日は全休。
結果的に処理能力に合わせた行政対応が行われているだけのことです。
この状態が、医師会の利益と合致しているのです。
医師会の言う「医療崩壊」とは、医療事業、つまり医療機関の損害のことなのです。
国民の医療受診を抑制した段階で、国民にとっての医療は既に崩壊しているのです。