20/04/27 17:32:44 cAMOdVoy0.net
会計法第二十九条の三
契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、
第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
○4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び
競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。