20/04/22 04:48:33 W8byykfB0.net
競争入札を行った場合、マスクの調達枚数を公告しなければならず、また法律上落札額も公開しなければならない。
随意契約の場合、法律上マスクの調達が可能な唯一の会社が4社である事を証明しなければならず、また契約会社・契約額も公開しなければならない。
マスクの枚数を公開しないということは入札していないということになるから、随意契約と見て間違いなくて。法律的に求められている布マスクの調達が可能なのがこの4社である証明なんてどうやってクリアするんだって話。
安倍政権は真っ黒だわ