20/04/13 15:45:18 xHBO0UWA0.net
>>569
自宅待機は問題あるんじゃん。
感染予防法19条3項
都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、
当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第1種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは
第1種感染症指定医療機関感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であつて当該都道府県知事が適当と認めるもの)に
入院させることができる。
自宅は指定医療機関でも病院でも無いだろ。そういうところでもOKというは法の拡大解釈じゃないのか?