20/04/05 16:00:47 DJw+ZZ+u9.net
「緊急事態宣言」が出た場合の対応 特別措置法で定められた内容は
【イベント】
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。
【休校】
学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
【店舗や施設】
店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。主なものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。ただ、民間企業を強制的に休業させる直接的な規定はありません。企業が活動を休止したり、イベントを中止したりした場合の損失補償については、そもそも強制的に店舗を閉めたり、イベント中止を命じることはできないため、特措法には直接の規定はないということです。
【マスク】
マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。
【強制的にできること】
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、▼都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、▼知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけです。
「緊急事態宣言」を行う際は
「緊急事態宣言」を行う際は、国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。
さらに、感染症の専門家でつくる「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きも必要です。
また「緊急事態宣言」を行う場合、総理大臣は、緊急的な措置を取る期間や区域を指定し、宣言を出します。
ロックダウン=都市の封鎖はできるのか
厚生労働省などによりますと、日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれておらず、明確な定義もないということです。
仮に「ロックダウン」のようなことをするにしても、まずは政府が「緊急事態宣言」を出すことが前提になるということです。
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