20/04/05 16:22:48 v7/OzUmv0.net
(建物に係る措置)
第32条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、
当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、
厚生省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、
緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、
又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を
講ずることができる。
(交通の制限又は遮断)
第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、
消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、72時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所
その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。
■この2つは使える