20/04/04 23:56:59 Al4kTW8S0.net
ポイントは権限が知事へ
要請から停止指示まで出せる
みだりな外出は法令違反となる。
緊急事態宣言は、「新型コロナウイルス感染症が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしているとき、
または、そのおそれがあるものとして感染経路が特定できない、あるいは感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由があるとき」(新型インフルエンザ特別措置法(以下、単に法という)
第32条、施行令第6条)に、期間、区域、概要を定めて発出される。非常事態宣言が出されたときに、各種の要請・指示を行うのは、当該地域が属する都道府県の知事である。
さて、まず「ロックダウン」であるが、このことに関連して法が定めているのは、以下の二つである。
一つは、「生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこと」の要請である(第45条第1項)。
もう一つは、「学校、福祉施設(通所または短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場、政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者、
または当該施設を使用して催し物を開催する者(施設管理者等)」に対して、利用停止要請を行うこと、および要請に従わない場合の停止指示である(法第45条第2項、3項)。