日本のロックダウンが腰砕けになりかねない訳 明確なルールがなければ応じない人を防げないat NEWSPLUS
日本のロックダウンが腰砕けになりかねない訳 明確なルールがなければ応じない人を防げない - 暇つぶし2ch1:首都圏の虎 ★
20/04/01 10:50:27 t+6HJcu49.net
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中で猛威を振るっている。

世界保健機関(WHO)のテドロス・アダノム事務局長は3月23日、「パンデミックは加速している。最初に報告されたケースから10万症例に達するまで67日、次の10万症例までに11日、その次の10万症例までに要した期間はわずか4日だった」と危機感を募らせた。

3月30日時点で、世界の累計感染者数は70万人を超え、3万人以上の死者が出ている状況だ。

こうした事態を受けて、アメリカ、イタリア、スペイン、フランス、イギリス、スロバキア、タイ、インドネシア、ニュージーランドなどの国において、非常事態宣言が発令されている。具体的な内容は国によって多少異なるものの、公共機関や学校、店舗などを閉鎖し、生活必需品の買い物や医療上の理由などを除外事由とした外出の禁止など、国民の行動を制限する「都市封鎖」(ロックダウン)状態となっている。多くの場合、違反者に対して罰金も科される。

翻って日本では、2月28日に、北海道で緊急事態宣言が出されたが、3月19日に解除された。東京都では、3月25日には1日のうちに確認された陽性患者数が40人を超えたことを受けて、小池百合子都知事がロックダウンの可能性に言及した。さらに同月28日に安倍晋三首相が会見を行ったが、「現在は瀬戸際」という認識を示し、緊急事態宣言の段階ではないと述べている。

ロックダウンの法的根拠とは
3月13日に新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に新型コロナウイルス感染症を追加する改正法が成立した。これにより、首相が区域と期間を定めて緊急事態宣言を発令し(特措法32条)、指定区域の属する都道府県の知事が私的権利の制限を含む感染拡大の抑制措置を取ることが可能となった。

しかし、この特措法によって可能となるのは、都道府県知事が、

(1)住民に対し、外出しないよう要請すること(同法45条1項)

(2)学校・社会福祉施設・興行場等の管理者等に対し、施設利用やイベントを停止・制限するよう要請すること(同条2項)

である。さらに、施設管理者等に対しては、要請に従わない場合に指示できる旨が規定されているが(同条3項)、諸外国の禁止命令のように罰則が科されているわけではない。

また、特措法に加えて、3月26日に感染症法の政令改正も行われ、指定感染症となっている新型コロナウイルス感染症においても、感染症法33条による交通制限・遮断を実施することができるようになった。

その結果、特措法ではなく、感染症法を適用して、72時間限定で交通制限・遮断を行うことができる。しかし、この条文から店舗の閉鎖や外出禁止を導くことは難しく、やはりロックダウンを行うに十分な規定とはいえないだろう。

国家緊急権とは
特措法が、禁止ではなく、「要請」「指示」といった曖昧な書きぶりとなっているのは、我が国において国家緊急権の発動が謙抑的であるためだ。「国家緊急権」とは「戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限」のことをいう。有事においては平時と同様の人権保障を行うことは現実的に困難であるのだから、一時的に憲法秩序を停止することをあらかじめ織り込んでおくことが、終局的には立憲主義、そしてそれに基づく人権保障の枠組みを守るために必要なのである。

緊急事態宣言は、まさに「国家緊急権」発動の最たる事例であり現在諸外国で行われているコロナウイルス対策のための措置も、国家緊急権に基づくものであるといえる。

戦前の大日本帝国憲法では、緊急勅令(8条)、戒厳の宣告(14条)、天皇の非常大権(31条)というように国家緊急権の発動が規定されていた。なお、非常大権については発動例がなかったものの、前2者については発動事例がある。

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2020/03/31 12:05
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