20/03/29 12:54:16 ZOg20eZv0.net
>>472
まあさくっと法改正すればできないこともないか
第七条 都道府県知事等は、救助を行うため、特に必要があると
認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、
第十四条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、
必要があると認めるときは、【 医療 】又は土木建築工事関係者を、
救助に関する業務に従事させることができる。
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、
六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
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