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- 暇つぶし2ch1:首都圏の虎 ★
20/03/28 15:26:05 QO9Y/suU9.net
道交法的に違反とはならないが……
 原動機付自転車から大型二輪までを総称して「バイク」と呼ぶが、その魅力は風を切って走ることにある。そして現実的には渋滞していても「すり抜け」をすることで目的地まで素早くいける機動性にあると感じているライダーは少なくないだろう。

 とはいえ、この「すり抜け」行為に関しては違法性を指摘する声もある。警察が主催する二輪車安全運転講習に参加した際に、そうした点について現役の白バイ隊員に聞いてみたことがある。結論からいえば、「すり抜けという違反はない。ただし、それが勧められる行為ともいえない」というのが回答だった。

 たしかに道路交通法において「すり抜け」自体は禁じられていない。とはいえ、すり抜け行為をした際に、触れてしまいそうな違反は存在する。たとえば黄色いセンターラインの「はみ出し」であったり、そもそも「追い越し禁止」であったりといった違反は、よく指摘されるところだ。なお、車線変更を伴わない「追い抜き」と認められる走り方であれば、こうした違反に問われることなく、すり抜けが可能ともいえる。

バイクのすり抜けってあり? 違法じゃなくても警察や自動車学校教官は否定的
不要な接触事故を防ぐ意味でも不要なすり抜けはやめよう(写真はイメージです)
接触事故などのリスクもあるので推奨はできない
 さて、追い越しといえば右側からが基本で、左からの追い越し行為は禁止だが、バイクが路肩を走っているケースは多い。これについては解釈が難しいが、



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