20/03/27 00:18:31 C0sdGVjQ0.net
(1) 国の関与に関する訴えとしての適法性
審査請求に対する裁決は、国の関与に関する訴え(地方自治法251条の5第1項)の対象となる
「国の関与」から除かれている(地方自治法245条3号括弧書)。
本件で問題となっている裁決が、行政不服審査法に基づく審査請求に対する裁決であると認められる
場合には、国の関与に関する訴えの対象とならないので、本件訴えは不適法として却下されることになる。
そうすると、本件における裁決が、法令上の根拠に基づくものであるか否か(下記(2))が問題となる。
(2) 本件裁決の適法性
国の機関等に対する処分で、国の機関等がその「固有の資格」において当該処分の相手方となる
ものについては、行政不服審査法の規定が適用されない(行政不服審査法7条2項)。
すなわち、本件裁決は、国の機関がその「固有の資格」において、本件埋立承認取消しの処分の
相手方となったとはいえない場合に適法であることになる。
そうすると、本件埋立承認取消しにつき、国の機関がその「固有の資格」において相手方となった
処分であるか否か(後記(3))が問題となる。