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◆第145回国会 参議院 本会議 第40号 平成11年7月28日
○広中和歌子君
国旗・国歌の法制化による立法効果、強制力についてお伺いいたします。
先般示された政府見解では、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うようなことは考えていない、
したがって現行の運用に変更が生じることにはならないと考えているとしております。
何ら変化が生じないのであれば、そもそも法制化する必要がないことになります。
教育現場では長い間日の丸・君が代をめぐり多くの混乱が生じてまいりました。
ことし二月の広島で起きた不幸な事件が契機となって、
政府は自自公路線で強硬に日の丸・君が代を法制化しようとしております。
官房長官は、国公立学校の教職員については、少なくとも教育公務員として
公務員法に基づいて職責を得る人は、我が国の法律に忠実であるべきだと述べております。
この発言は、法制化に伴い、教職員に対する国旗掲揚、国歌斉唱の指導が強化されることを
意味しているのではありませんか。明確な御答弁を求めます。
○国務大臣(小渕恵三君)
広中和歌子議員にお答え申し上げます。(中略)
国旗と国歌の法制化と憲法第十九条の思想及び良心の自由との関係についてお尋ねでしたが、
政府としては、法制化に当たり、国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関し義務づけを行うことは考えておりません。
したがって、現行の運用に変更が生ずることとはならないものと考えております。(中略)
学校教育における指導についてのお尋ねがございました。
今回の法制化に伴い、学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではなく、
今後とも各学校におきまして適切な指導が行われることを期待いたしております。
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