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【速報】さいたまアリーナ、K-1の観戦者が発熱 現在PCR検査中 ★8 - 暇つぶし2ch446:名無しさん@1周年
20/03/24 12:45:17 gde4MzUJ0.net
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びその
まん延の防止を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(基本理念)
第2条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び
地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向
を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化 国際交流の進展等に即応し
、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、
感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重
しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。

(国及び地方公共団体の責務)
第3条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に
関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供
、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防
に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との
有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよ
うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及
び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。

2 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する
施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に
係る医療のための医薬品の研究開発の推進、病原体等の検査の実施等を図るた
めの体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団
体に対し前2項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助
を与えることに努めなければならない。

(国民の責務)
第4条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な
注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることが
ないようにしなければならない。


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