20/03/24 18:25:16 v6IQ9QNV0.net
>>983
それ、
第十六条 第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原
体に感染したおそれのある者については、期間を定めて、特定感染症指定医療機関又は第一
種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。
だから、海外でだけ患者が多発してるならともかく、今みたいに検査してないだけで感染者が日本
のそこらじゅうにいる状態では、やる意味ない
もちろん、待機要請も、公共交通機関使用自粛要請も、やる意味ない
とっくに破綻した水際作戦やってるふりしてるだけ